サービス内容
社長・役員・家族従事者の労災特別加入手続きを代行します。
- 特別加入とは
- 労災保険は基本的に労働者の業務上の災害や通勤途上で発生した災害に対して補償を行う制度ですが、中小企業の事業主・役員、家族従事者も一定要件を満たせば労働保険事務組合に労働保険の事務を委託することを条件に労災保険への加入が認められる制度です。
- 特別加入制度の種類
- 中小事業主等の特別加入[第一種]
中小事業主等とは、以下の表に定める人数以下の労働者を常時使用※する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(役員、家族従事者など)をいいます。
業種 労働者数 金融業、保険業、不動産業、小売業 50人 卸売業、サービス業 100人 上記以外の業種 300人 ※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間を通じて 100日以上にわたり労働者を使用(雇用)しているものに限る。- 中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
- 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
- 中小事業主及び当該事業場の業務に従事する家族従事者などを包括して加入手続きを行うこと
- 中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 一人親方の特別加入[第二種]
- 一人親方とは、労働者を使用(雇用)しないで事業を行うことを常態とする方、その他の自営業者及びその事業に従事する方をいいます。
- 海外派遣者の特別加入[第三種]
- 海外派遣者とは、日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣され、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者等のことをいいます。
- 中小事業主等の特別加入[第一種]
サービス内容および報酬
項目 | 中小事業主等 | 一人親方 |
労働者災害補償保険特別加入申請手続 | 初回のみ20,000円 | 初回のみ10,000円 |
労働保険事務組合 東京SR経営労務センター入会金 |
初回のみ10,000円 | 初回のみ3,000円 |
労働事務組合会費 | 一元適用1,500円/月 二元適用2,200円/月 |
1,000円/月 |
労働保険料申告及び納付手続 | 規模により変動 | 10,000円/年 |
労災保険給付申請 | ※ | ※ |
労働保険料 | 給付基礎日額等に より変動 |
給付基礎日額等に より変動 |

※通常の労働保険事務組合はケガ・病気の際に労災給付の申請を行うことは出来ません。社会保険労務士事務所である弊所は事業主に代わって労災保険給付申請を代行することが出来ますので安心してお任せ下さい。(顧問先のクライアントは簡易なものは手数料無料。その他クライアントは別途見積り)
労働保険料
加入希望者が任意に指定する給付基礎日額および保険料率により、決定されます。
- 給付基礎日額とは・・・
3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円のうちから特別加入者の希望する額を考慮し、都道府県労働局長が定める額
保険料の例
- 保険料例(小売業で給付基礎日額10,000円の場合)
10,000円×365日=3,650,000円(保険料算定基礎額)
3650,000円×1000分の3.5※=12,775円(年間保険料)
12,775円÷12ヵ月=約1,065円(月額保険料)
※ 保険料率(業種により異なる)