サービス内容
無料助成金診断を行い、貴社に該当する助成金のご提案および各種助成金の申請手続きを代行します。
一部を除き、成果報酬(受給額の原則25〜30%)にて承ります。
事前に教育/研修を実施する前に訓練計画を策定し、認定を受ける(受理される)ことが必要です。
社員に対して教育/研修を実施する場合に是非活用してください。
キャリアアップ助成金(人材育成コース)
概要 |
パート、契約社員等に自社内でOJT、OFFJTを組合せた研修を実施した場合に助成金を支給 ※ハローワーク以外で採用した場合も対象となります |
要件(事業主) |
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金額 |
※< >は生産性向上要件を満たす場合の助成額 |

項目 | 報酬 |
キャリアアップ助成金(人材育成コース)申請代行 |
受給額の25〜30% |

人材開発支援助成金(一般訓練コース)
概要 |
雇用する労働者に対して職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 |
要件(事業主) |
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対象となる訓練 |
1 いずれかに該当する職業訓練 |
金額 |
※< >は生産性向上要件を満たす場合の助成額 |

項目 | 報酬 |
人材開発支援助成金(一般訓練コース)申請代行 | 受給額の25~30% (最低保証200,000円) |

人材開発支援助成金(特定訓練コース)
概要 |
雇用する労働者に対して職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 |
要件(事業主) |
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対象となる訓練 |
いずれかに該当する職業訓練であること
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金額 |
・OFFJTの賃金助成:訓練時間数×760円<960円>(1人1コースあたり原則1,200時間(又は1,600時間)の上限あり) ・OJTの実施助成(OJT付き訓練の場合):665円<840円>(1人1コースあたり原則680時間(又は382.5時間)の上限あり) ※< >は生産性向上要件を満たす場合の助成額 |

項目 | 報酬 |
人材開発支援助成金(特定訓練コース)申請代行 | 受給額の25~30% (最低保証200,000円) |

キャリア形成促進助成金(成長分野等人材育成コース)→平成29年4月1日に人材開発支援助成金(特定訓練コース)へ移行
概要 | 成長分野等※の業務を行う労働者を育成するための訓練を実施した場合に助成金を支給 ※ 対象分野には、医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部などが含まれます。 |
要件(事業主) |
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実施訓練例 |
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金額 |
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項目 | 報酬 |
キャリア形成促進助成金(成長分野等人材育成コース)申請代行 | 受給額の25~30% (最低保証200,000円) |

キャリア形成促進助成金(グローバル人材育成コース)→平成29年4月1日に人材開発支援助成金(特定訓練コース)へ移行
概要 | 海外関連の業務※に従事する労働者を育成するための訓練を実施した場合に助成金を支給 ※ 海外事業拠点での事業展開、海外への販路開拓、販売網の拡大、輸出、海外の企業との提携・合併などの海外事業を実施するに当たって生じる、@ 海外生産・事業拠点における管理業務A 海外市場調査B 提携、販売などの契約業務C 国際法務など海外事業に関連した業務をいいます。 |
要件(事業主) |
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実施訓練例 |
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金額 |
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項目 | 報酬 |
キャリア形成促進助成金(グローバル人材育成コース)申請代行 | 受給額の25~30% (最低保証200,000円) |

キャリア形成促進助成金(育休中・復職後等能力アップコース)→平成29年4月1日に人材開発支援助成金(特定訓練コース)へ移行
概要 | 育児休業取得者による育児休業中の訓練、復職後1年以内の訓練、または妊娠・出産・育児による離職後、子どもが小学校入学までに再就職した労働者で再就職後3年以内に訓練を実施する場合に助成金を支給 |
要件(事業主) |
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金額 |
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項目 | 報酬 |
キャリア形成促進助成金(育休中・復職後等能力アップコース)申請代行 | 受給額の25~30% (最低保証200,000円) |

キャリア形成促進助成金(中長期的キャリア形成コース)→平成29年4月1日に人材開発支援助成金(特定訓練コース)へ移行
概要 | 厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を従業員に受講させる場合に助成金を支給 |
留意事項 |
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要件(事業主) |
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専門実践教育訓練 |
■業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標する養成施設の課程〔訓練期間は1年以上3年以内〕 |
金額 |
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項目 | 報酬 |
キャリア形成促進助成金(中長期的キャリア形成コース)申請代行 | 受給額の25~30% (最低保証300,000円) |

キャリア形成促進助成金(若年人材育成コース)→平成29年4月1日に人材開発支援助成金(特定訓練コース)へ移行
概要 | 雇用契約締結後5年以内かつ35歳未満の若年労働者を対象とする訓練を実施する事業主に対して助成金を支給 |
要件(事業主) |
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実施訓練例 |
基幹人材として必要な知識・技能を順次取得させる訓練
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金額 |
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項目 | 報酬 |
キャリア形成促進助成金(若年人材育成コース)申請代行 | 受給額の25~30% (最低保証200,000円) |

キャリア形成促進助成金(熟練技能育成・承継コース)→平成29年4月1日に人材開発支援助成金(特定訓練コース)へ移行
概要 | 熟練技能者※の指導力強化や技能承継のための訓練、認定職業訓練を受講する場合に助成金を支給 ※熟練技能者とは、@技能士1級技能検定、特級技能検定、単一等級技能検定合格者A職業訓練指導員、B組合などから熟練技能を保有している旨の推薦を受けた者で熟練技能の育成・承継に関連する職種などの実務経験が10年以上※1の者C自治体などが認知しているマイスターなどD技能大会で優秀な成績を修めた者をいいます。 ※1「実務経験が10年以上」とは職種ごとの主要な技能の内容を包含する実務の経験及び入職後に当該職種に関連する訓練又は教育を受けた経験を指します。 |
要件(事業主) |
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実施訓練例 |
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金額 |
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項目 | 報酬 |
キャリア形成促進助成金(熟練技能育成・承継コース)申請代行 | 受給額の25~30% (最低保証200,000円) |

キャリア形成促進助成金(認定実習併用職業訓練コース)→平成29年4月1日に人材開発支援助成金(特定訓練コース)へ移行
概要 | OJT付き訓練で、厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」を実施する場合に助成金を支給。 助成金の手続きを行う前に、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。 |
訓練対象者 |
次の(1)または(2)に該当する15歳以上45歳未満の労働者 |
要件(事業主) |
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金額 |
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項目 | 報酬 |
キャリア形成促進助成金(認定実習併用職業訓練コース)申請代行 | 受給額の25~30% (最低保証300,000円) |

キャリア形成促進助成金(自発的職業能力開発コース)(終了)※平成28年4月1日に終了
概要 | 従業員の自発的な職業能力開発を支援するために、これに要する経費の一部または全部を負担する事業主に対して助成金を支給 |
要件(事業主) |
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金額 |
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項目 | 報酬 |
キャリア形成促進助成金(自発的職業能力開発コース)申請代行 | 受給額の25~30% (最低保証200,000円) |
